「離婚したら子供の戸籍や名字はどうする?」問題をわかりやすく説明します

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離婚後は子供の戸籍はどうするか?というのは重大な問題ですよね。

 

どちらの籍に子供の戸籍をおくか、名字はどうしたらいいのか何から考えていけばいいのかわからないと思います。

 

 

調べても難しい言葉で理解できない!

(私がそう感じました。理解力が乏しいので…笑)

 

 

私は離婚した当初、戸籍や名字のことを、もっと噛み砕いて説明がほしいと思ってました。

 

なので今回は子供の戸籍と名字の問題をどうするか?

 

という問題を、簡単に理解できるようにしました!

 

子供の戸籍と名字はどうなる?

 

結婚して婚姻届を出したら新しい戸籍が作られますよね。

 

結婚により名字が変わった方が、離婚によりその戸籍から(除籍)されます。

 

第767条
婚姻によって氏を改めた夫又は妻は、協議上の離婚によって婚姻前の氏に復する。
前項の規定により婚姻前の氏に復した夫又は妻は、離婚の日から3箇月以内に戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、離婚の際に称していた氏を称することができる。

 

 

よしこさん

結婚で名字が変わった母親(もしくは父親)は、離婚したら結婚前の名字に戻すことが法律によって定められてます

 

猫さん

民法で定められているんだよ!

 

自分の実家の戸籍に子供は入れないで、子供を引き取って戸籍に入れたい場合は、新しい戸籍を作って、子供と一緒に新生活をする人が多いようですね。

 

戸籍とは→その人の身分関係を登録しておき、それを証明するものです。

 

 

子供の戸籍、みんなはどうしてる?

 

離婚した際に子供の戸籍は、子供を育てる側の戸籍に入ることが一般的なようです。

 

まず知っておいて欲しいのが、子供と親の名字が同じでないと同じ戸籍には入れないということです。

 

順序的には、離婚後は親の戸籍ができ上がるのを待って、次に子供の名字をを母親と同じにして、最後に子供の戸籍を移動します。

 

 

子供の戸籍をどうするか?というのは、大まかに2パターンあります。

 

①あなた筆頭の新しい戸籍を作り子供を戸籍に入れる

 

・名字は結婚していた時のまま

 

・名字を結婚前に戻す

 

 

②あなたの実家の戸籍に戻り、子どもは夫の戸籍に残す。

 

・子供と名字は別々

 

離婚をすると、本来は結婚前の名字に戻ります。

 

ですが子供のことを考えて、結婚時のまま名字を変えたくない!となる人もいます。

 

実際に私も離婚後は元夫の名字を名乗っていましたよ。

 

現在は再婚しているのでまた新しい名字になりました。

 

 

なぜ私が名字を変えなかった理由が3つあります。

 

①私自身がそこまで名字にこだわりがなかったこと

 

②子供の名前と名字のバランスがとても気に入ってたこと

 

③名字が変わると手続きが増えることが大変

 

などの理由で変えませんでした。

 

結果、再婚をしたのでまた名字が変わりました。

 

子供がまだ幼かったので、さほど名字を変える時も悩みませんでしたが、子供が小学校高学年ぐらいになると、戸惑うこともあるかもしれません。

 

 

名字を変える際は、なるべく慎重に考えましょうね。

 

猫さん

結婚時の名字を使うのは、元夫の同意はいりませんよ

 

 

名字が結婚していた時のままで新しい戸籍を作る

 

離婚したら結婚前の名字に戻すことが基本になっていますが、その限りではありません。

 

離婚して3ヶ月以内に手続きを行えば、戸籍は変わっても結婚している時のままの名字を使うことができます。

 

 

子供が多感な時期であったり、こだわりなどなければ、そのままの名字を使う事ができるので、環境や状況によって考えることが多いようです。

 

手続き方法

 

「離婚の際に称していた氏を称する届の手続き」をします。

 

届け出人の本籍地または所在地の市区町村役場で、離婚した日から3カ月以内に、「離婚の際に称していた氏を称する届」を提出します。

 

届け出る人が本籍地の市区町村役場以外で提出する場合は戸籍謄本が必要です

 

 

注意

 

もし3か月を過ぎてしまった場合は、家庭裁判所に行き「氏の変更許可の申立て」をしなければいけなくなります。

 

生活に支障が出るといった理由付けも必要になります。

 

実家と同じ名字を名乗って新しい戸籍を作る

 

 

あなたが実家の戸籍に戻った場合、そのままでは子供の籍は入れることができません。

 

子供は元夫の戸籍のままです。

 

つまり家を出た母親と子供を、同じ名字と戸籍にするには、母親が新しい戸籍を作らなければいけません。

 

新しい戸籍を作った場合は母親が実家と同じ名字を名乗っても、戸籍は別々になります。

(親と子二世代までしか同じ戸籍には入れない決まりになっています)

 

その新しいあなた戸籍に、子供を迎え入れるということになります。

 

手続き方法

 

家庭裁判所に「子の氏の変更許可の申立」をします。

許可出たら、審判書謄本と合わせて、入籍届を提出します。

 

審判書謄本は家庭裁判所で発行してもらえます。

 

よしこさん

子の氏の変更が許可される基準は、子供の姓を変えることが子供の幸福と利益になるかということが基準になります

 

・申立人は15歳未満の子供は親権を持っている者が法定代理人。

 

15歳以上は子供自身が申立人となります。

 

監護者は原則、申立てが認められないので注意が必要です。

 

 

監護者とは 簡単にいうと、親権に含まれる子供に関する権利のことです。

子供を引き取って生活を共にしつつ、身の回りの世話をする人のことで、子供の養育の権利と義務が認められています。

 

親権とは→未成年者の子どもを監護、養育、財産の管理をします。

そして子どもの代理人として法律行為をする権利や義務のことをいいます。

 

 

注意

 

子どもの戸籍が元夫の戸籍にあったとしても、親権とは別の問題です。

 

 

子どもは夫の戸籍のまま

 

母親が子供の親権者になっても、子供は父親の戸籍のままの場合もあります。

 

猫さん

この場合の手続きは、妻が夫の戸籍から抜けるだけで特に手続きはありません

 

子供の戸籍はとても大事

 

戸籍のことってそうそう調べることもないし、わからないことだらけですよね。

 

実際に離婚後、子供の戸籍がどうなっているかよく分かっていない人もいます。

例えば、結婚時と名字が変わらないので、子供の手続きは必要ないと思っている人がいます。

 

 

確かに望んで元夫の戸籍に子供を置いておくのは、問題はありません。

 

ですが手続きのことを知らなかったばかりに、「名字は一緒だけど子供の戸籍は元夫のままというのを後で知った!」ということになりかねません。

 

要は自分の戸籍に入れたつもりなだけになります。

 

それに離婚後は、健康保険や医療費助成、児童手当や児童扶養手当などの手続きに、新しい戸籍が必要になるので、できるだけ早く手続きを済ませましょう!

 

 

トラブルを避けるためにも、離婚時は子供の戸籍のことをよく考えてあげましょうね。

 

子供の戸籍を変えたら相続が心配

 

気になるのは子供が戸籍を変えた時に相続権は消えるのか?ということですよね。

 

簡単にいうと戸籍を移動しても、相続はできます。

 

子供の戸籍を元夫から抜いても、相続で不利になる事ほとんどありません

 

 

今後あなたが再婚したとして、子供さんが新しい夫の養子になったとしても、元夫とは親子関係は続いたままです。

 

子供からしたら相続できる親が、もう一人増えたといったことになりますね。

 

 

注意

 

注意してほしいのが、離婚しても親子関係は失くなりませんが、相続というのはマイナスの財産(借金など)も対象になってしまいます。

 

※相続権だけでなく、将来老いた父を扶養する義務もあります。

 

わからないなら窓口に相談を!

離婚後にはたくさんの手続きがあります。

 

私も母子家庭で離婚届を出した時、その足でそのまま役所内の福祉課に行きました。

 

 

そして離婚届けを出して母子家庭になることを伝え、どんな手続が必要なのか?ということを相談しました。

 

そうすると窓口で必要な手続きを教えてもらえますし、必要な書類も渡してもらえます。

 

 

離婚によって不安だと伝えると、相談にも乗ってくれるので悩んだら福祉科に行って相談してみましょう。

 

離婚したら子供の戸籍や名字をどうする?のまとめ

 

・結婚により名字が変わった方が戸籍から外れる

 

・離婚後は戸籍を新しく作らないと、子供の籍は移動できない

 

・子供の戸籍を考える

①名字が結婚していた時のままで新しい戸籍を作るか

②実家と同じ名字を名乗って新しい戸籍を作る

③子どもは夫の戸籍のまま

 

・子供の戸籍を元夫から移動しても相続はできる。

 

・離婚後はわからないことは福祉課へ相談すると教えてくれる。

 

手続きは言葉が難しくてよく理解しづらくて、理解するのにとても時間がかかります。

 

ちょっとでも理解しやすいとようにと思って書きました。

役立てて頂ければ幸いです。

 

 

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